行政書士は「街の法律家」として、行政と市民の、時には市民同士の仲介役となり様々な書類を作成したり、相談に応じたりして、豊かな、あるいは安全安心な市民生活を支えることを使命とする存在です。
とはいえ、「具体的に何をしてもらえるのか?」ということが、社会にあまり知られてはいないのではないか、そんな感じがしています。
行政書士のメイン業務は、「官公署提出書類の作成」「権利義務・事実照明に関する書類の作成」ですが、この前者のイメージが強いことと、昔の「代書屋」のイメージが世に残存していることがネックになっているような感じがしています。
加えて、それぞれの士業には、弁護士法をはじめとする、いわば「士業法」があって、それぞれの士業の専権業務が定められています。
行政書士の立場からいえば、紛争を解決するための代理人にはなれない(弁護士法)、土地の相続登記を代行できない(司法書士法)、商標登録申請ができない(弁理士法)、租税に関する税務書類を作成できない(税理士法)ほか、他にも法律上の制限があります。
この制限から、「行政書士にはできないことが多いよね」というイメージを持たれてしまっているのではないでしょうか。
けれども、上記メイン業務の「権利義務に関する書類の作成」は非常に幅広く、売買・賃貸・雇用・保証・示談などあらゆる契約書や約款、協議書や議事録、公正証書などの作成が含まれ、何といってもこれらに関する相談を受けることができます。
法的な相談事を持ち込んでいただければ、これに対応することができます。他士業の専権業務に関することであれば、必要書類とその提出先を教示差し上げる、あるいは、適切な他士業にご紹介、橋渡しを差し上げる。
ワンストップですべて解決するところまではいかなくとも、解決のための道筋を提供することはできるのです。

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