民生委員の会議には、包括支援センターの職員が参加してくださっており、いろいろとお話をいただくことができます。
先日は、高齢者の財産管理に関するお話がありました。
例として、認知症になってしまい、親族がお金を持たせておけないと判断し、通帳やカード、印鑑を管理するようにした。けれども、本人が存命であって、委任状もないわけだから、銀行預金ひとつ手を付けることができず、生活費の支出にすら困ることがある、といったお話でした。
こんな場合に備えて、任意後見契約や家族信託契約を締結しておけばよいのですが、なかなかそんなことはないのが実情です。
管理を曖昧にしているうちに、親族がなりすましで財産を着服するなんて言う危険もあり得るところです。
こんなお話を聞くと、元気なうちにできる財産管理を適切に行っておくことの重要性を強く感じます。適切な時期に当事務所に相談していただければなあ、と思うところです。